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債権者委員会 ー 2017年10月11日

(原文はこちらとなります。翻訳ミスはご了承ください。)

ビットコインビルダーが弁護士を雇い、債権者委員会の設置を検討しています。これはある程度まで管財人の責任を追求できる委員会です。条件を決定することはできないものの、彼に対し思いを明確に示すことが出来、措置を提案してもし必要なら彼の決定に挑戦するため東京の裁判所に出廷させることができます。

明らかに日本の法律は債権者委員会を認めていますが、これまで例がありません。債権者の過半数の同意が必要になります。このような合意形成を裁判所に対し証明するためにどうしたら良いかの詳細を検討していますが、全債権者のメールアドレスにアクセスできるかも知れず、なのでそのような合意形成を得て公に示すことは不可能ではありません。

債権者委員会があれば、管財人にもっと透明性と説明責任を求め、また彼の決定に挑戦することもできます。彼の決定を覆せる事を意味しませんが、彼の行動計画に反対する強力なツールとなるでしょう。

こちらはビットコインビルダーの弁護士がGoogleグループに提供した情報です。

「債権者委員会が債権者集会の開催の呼びかけ以外にできる事ー債権者委員会は破産手続きで、裁判所や破産管財人に対し意見を述べることが出来ます(第144条参照)。破産管財人は破産財産に属する所有物の事務及び処分に関する事項について債権者委員会の意見を聞くことが求められます(第145条参照)。

債権者委員会の設置方法について (ii)、要件は次の通りです。
(a) 委員の数は3人以上であり10人以下である。
(b) 破産債権者の過半数が委員会の破産手続きへの参加に同意するとされる。
(c) 委員会が破産債権者全体の利益を適切に代表するとされる。
よって、債権者委員会を設置するためにまず行われる必要があることは破産債権者に連絡して彼らの過半数から委任状を得ることです」

次の段階は、裁判所が債権者の過半数が委員会の設置に同意していることの証明として要求する事に関する明確な理解を得ることで、そして数百人の債権者の様々な請求規模を代表するチームが委員会にボランティアで参加します。