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自認・浮遊債権

前回の債権者集会で、”自認”債権を認めるという発表を管財人は発表しました。これらは、債権者が申請せずとも、管財人が認知をする債権のことです。

我々の弁護士は、これらの債権が75,000ほどあるということを伝えられました。そのうちの多くは、数ドル程度のものもあります。ですが、破産時の全債権額の10〜20%程度の金額になるとも伝えられました。今明らかになってるデータを元に我々のグループが計算した推測値は13%程度でした。

民事再生での債権の価値が、破産時と同じとしたとすると、自認債権はBTC債権者への支払いを13%程度下げることとなります。

自認債権は、受取人によって申請されない場合、一定の期間後、日本政府へと受け渡されます。これらは債権者達の資産としては戻ってきません。

我々は、これはMtGox破産の被害者が申請への期限を延ばすのには、申請されない大部分の債権が日本政府に渡るため、非効率であると受け止めています。我々はグループとして、管財人が自認債権を認めないようにする方法を弁護士に調査するように依頼しました。それに向け、我々の弁護士は、他の債権者の弁護士と作業、そして裁判所関係者および管財人弁護士と協力を行なっています。