次回の債権者集会は、民事再生案が申請され、裁判所によりそれが許可された後に開かれる予定となっています。[民事再選案は資産が債権者に分配される手順を示すものとなります。]
我々は、管財人が民事再生案を考案そして申請する過程を債権者に対して明らかにせずに、再生案についての意図に対して我々が質問ができる場が無い状態で進めていける、という流れに対して懸念を持っています。
我々は管財人とは良い関係を築いていますが、それは公式なものではなく、我々の質問に対して、いつも積極的に回答をしてもらえるということでもありません。
それらの事により、我々は裁判所に対して、民事再生案申請期限前の2019年1月に補助的な債権者集会を開いてもらうことを要求しました。