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法的助言 – 民事再生

(原文はこちら。翻訳ミスはご了承ください。)

グループは投票により、大差で私達が受け取った法的な助言を共有することを決めました。

関戸弁護士は以下の情報を提供しました。その下は私が彼と電話で話した時のメモです。

2017年11月21日

ビットコイン債権者の皆様へ

森・濱田松本法律事務所

関戸麦
片桐 大
白岩 直樹

マウントゴックス株式会社に関する破産事件に関する提案

私達はここに、以下に述べる事項を提案します。ビットコイン債権者の皆様が本提案に同意し本事項について次の段階においても継続を望むかどうかについて、本書簡への返答の提供をお願い致します。

1. 民事再生手続への移行

以前説明したように、私達から見て、日本の法律のもとで、現行のマウントゴックスの破産手続において破産法第103条の適用の回避は非常に困難です。法令を打開する為には、別の法的手続を活用するべきで、私達は2つの選択肢があると考えますー(1)破産手続を民事再生手続に移行する、あるいは (2) TIBANNE株式会社(「TIBANNE」)またはロバート・マリー・マルク・カルプレス氏(「カルプレス」)の両者の破産管財人に対し請求を行う。

マウントゴックスの株主が残余財産を受け取る可能性があるため、ビットコインの債権者はTIBANNEまたは直接または間接にマウントゴックスの株式を所有するカルプレスから、あるいは両方から資本利得の受取りを検討するかも知れません。ただし、TIBANNEまたはカルプレスあるはその両方からマウントゴックスからの残余財産を受け取るのには非常に時間がかかると私達は考えております。加えて、日本の法律のもとでビットコインの債権者がこれらの失われた資本利得が被った損害であることを立証するのは困難でしょう。従って現状、このような状況で一般的に用いられていないものの、破産手続きから民事再生手続きへの移行がビットコインの債権者にとって最良の選択肢であろうと考えます。

破産手続きから民事再生手続きへ移行するには、破産管財人の小林弁護士と裁判所に、私達がスポンサーとマウントゴックス間の営業譲渡契約書を通じてマウントゴックスの事業の再生を実現でき、また民事再生手続きが債権者の共通の利害に合致することを説明する必要があります。基本的に、スポンサーがマウントゴックスの事業を適正な市場価格で買収する必要がありますが、これは小林弁護士と裁判所との交渉次第となります。一般に、スポンサーはマウントゴックスの株主に何も支払う必要はありません。

そのような事業譲渡を実現するには、ビジネスの合理性を焦点とするスポンサーと日本の法律との一貫性が焦点である小林弁護士や裁判所の両方に受入可能な、実行可能な計画を立案する必要があります。私達はビットコインの債権者が提案する潜在的なスポンサーとそのようなマウントゴックスの事業の再生のための事業譲渡のための計画の策定について討議し、計画を小林弁護士と裁判所に提示する予定です。破産手続きから民事再生手続きへの移行は一般的でないので、スポンサーと小林弁護士や裁判所との広範な議論が必要になり、おそらくそのような計画についてスポンサー、小林弁護士と裁判所で一致して合意に達するのは根気を要するプロセスとなるでしょう。私達は、ビットコインの価値の増加は究極的なマウントゴックスの株主であるカルプレス氏に分配されるべきでなく、代わりにビットコインの債権者に分配されるべきであるという信念のもと、妥当性の面からそのような議論に参加するつもりです。私達はまた、そのような計画について生産的な知見を提供するであろう人々から意見を求めるつもりです。

2. 手数料の取決めについて

私達は成功報酬の取決めが私達の上の計画に適切と考えません。なぜなら、成功の価値は成功報酬の支払いに同時したビットコインの債権者のみならず、そのような支払いに同意しないビットコインの債権者にも分配されるからです。私達はそのような取り決めは公平でも受入可能とも考えません。従って、私達は時間あたりの課金によって計算される手数料の取り決めを提案します。当分の間、法律サービスについて私達のビットコインの債権者に請求しますが、彼らの予算が限られたものであることを理解しています。私達は後に潜在的なスポンサーからも手数料を受け取ることを視野に入れています。ただし、このような筋書きにおいてビットコインの債権者とスポンサーの利害が衝突するような項目について法律サービスを提供することができないこと、また私達は民事再生計画に基づくビットコインの債権者の分配率に影響するかも知れない事業譲渡の条件について関与することができないことをお見知り置き下さい。しかし、私達は事業譲渡の達成自体がビットコインの債権者とスポンサーの両者にとって共通の利益であり、利害対立の問題なくこの達成に向け仕事を行う事はできると考えています。

以下はいくつかの点を明確にするための、私が書いた上記を受け取った後法務チームと行った通話のメモですー

免責事項:以下は私の会話の解釈です。法的な助言でもなく、法的な助言としてそれに基づいて行動されるべきでもありません。

時間枠:次の債権者集会までに、私達は民事再生について破産管財人と合意し、あるいは民事再生計画について投票の準備ができているべきである。
破産管財人が破産の手続きを終了(そして破綻処理の制度に基づき分配)したい場合、彼は最初に債権者集会の開催を求める事によってのみそれを行えるをことに注意する。なので、彼がそれを行わない限り私達は間違いなくこの計画を推進するための時間がある。

投票の予定: 債権者はプロセスの終わりの時点で民事再生のスポンサーと計画に関する投票を行う。なので、私達はスポンサー、そして分配の計算方法について投票する予定である。計画が形成される間、私達はその議論に関与するつもりである。

手数料: 成功報酬は資金回復があった際だけに支払われることができる。民事再生はお金が債権者に流れ、日本の法律においては資金回復とみなされないることを意味するので、弁護士は成功報酬を請求できない。これはまた既に私達と合意していた上限を課すこともできないことも意味する。よって、彼は通常の時間あたりの料金を請求する選択肢しかない。要する時間は予測が困難だが、彼は効率的に仕事をする。20,000ドルを越えるか、あるいは100,000ドル?彼は確実なことを言う事ができない。

マルク・カルプレスの評価方法: 関戸弁護士はこれよりはるかに安くなりうると考えている。評価は資産の価値をカバーする価格に固定される必要はない。これは(マルクがほのめかしているような)負債をカバーするものでもない。価値は破産管財人によって決定される。彼は債権者の最善の利益に基づき決定する。なので、購入価格と同じく重要な再生計画を弁護士は見ている。可能性として、もしスポンサーが少額あるいは名目上の手数料を提案するが債権者にとって高いリターンを見込む計画を持っている場合、破産管財人はそれを受け入れることができる。計画は提案と同じ程度に交渉の一部である。

スポンサーによって支払われる「購入」価格は株主には行かず、債権者に行く。株主は価値評価にについて発言権を持たない。株主はその後の会社に対して支配権も持たない。株主は金銭的な利益を受け取らない。基本的に、手数料はスポンサーが「購入」する資産に上乗せされるが、彼は破産管財人とその資産がどのように用いられるかの計画に同意したという理由のみで購入が認められる。(私の例えですが、財布を買う時に、支払うお金が財布の中に行くような話です。なので、財布の面倒を見れる限り、いくら払うかは実際に問題でありません)破産管財人は次に、スポンサーの活動を見守り、計画が順守されることを確実にします。再度、これは価値評価が非常に柔軟である理由の説明の一助になります。株主ではなく、債権者に支払われるからです。

スポンサーの観点からは、計画は彼らの購入価格と同額の手数料を含めることが出来る。そして彼らの費用をカバーする手数料も。

承認されるべき最も大事なことは、評価額ではなく、資産が債権者に行くことなので、全体の計画は債権者の最善の利益と合致する必要がある。これこそが、スポンサーの提案を破産管財人と裁判所にとって、受け入れられるような好ましいものにする。

私の反応: 私の理解が進むにつれ、これは実際の所非常に見込みがある計画だと思います。唯一の欠点は、私達はスポンサーに代わって前払いで法的なコストを支払わなければならない。しかし、うまく行った場合、長い目で見るとおそらくそのようが安くなります。追加の資金集めの段階を踏むという事態になるかも知れません。多くの方がより大きな額の寄付の提供を申し出たことを存じています。そのようなお願いをしなければいけないような時が来るかも知れません。比較的少額の債権者が一律の寄付額の負担から保護されることが出来るなら、良いことと思います。

私達はそれをどのように行うかについて考えており、グループとして計画を作成しています。私の希望は、全債権者が議論に参加するための場を掲示板内に作成し、弁護士費用を集めるため自発的な寄付を募る事ができることです。